東京地方裁判所 昭和50年(行ク)52号 決定
申立人
王長徳
右申立人より被告変更許可の申立があつたので、当裁判所は、申立を理由ありと認め、次のとおり決定する。
主文
申立人の提起にかかる昭和四七年(行ウ)第五四号事件の被告を次のとおり変更することを許可する。
従前の被告 国
新たな被告 国税不服審判所長
(裁判長裁判官 内藤正久 裁判官 山下薫 裁判官 飯村敏明)
申立人
王長徳
右申立人より被告変更許可の申立があつたので、当裁判所は、申立を理由ありと認め、次のとおり決定する。
申立人の提起にかかる昭和四七年(行ウ)第五四号事件の被告を次のとおり変更することを許可する。
従前の被告 国
新たな被告 国税不服審判所長
(裁判長裁判官 内藤正久 裁判官 山下薫 裁判官 飯村敏明)